群馬県ラグビーフットボール協会

県協会規約

第 1 章  総   則

第1条 本会は、群馬県ラグビーフットボール協会と称す。
第2条 本会は、事務局を群馬県内に置く。
第3条 本会は、加盟チームを会員として組織する。
第4条 本会は、関東ラグビーフットボール協会の支部組織として、群馬県ラグビーフットボール競技の中枢機関となり競技の健全な発展と普及を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) プレーヤーの養成及び競技力向上。
 (2) 競技会の開催及び主管。
 (3) 競技会の指導及び斡旋。
 (4) 競技規則の解説及び普及。
 (5) レフリーの養成、指導及び派遣。
 (6) 競技資料及び施設の斡旋。
 (7) ラグビーフットボールに関する調査、研究及び情報の収集。
 (8) 記録の収録及びその保存。
 (9) プレーヤーの保健、安全対策に関する事項。
 (10) ラグビーフットボールの宣伝及び普及。
 (11) 郡市支部協会の支援・助成。
 (12) その他本会の目的に必要な一切の事項。


第 2 章  役   員

第6条 本会は、次の役員を置く。
会    長  1名
副  会  長 4名以内
理  事  長 1名
副 理 事 長 1名
理    事 30名以内(但し、会長・副会長・理事長・副理事長・書記・会計含む)
    特命理事  若干名
監    事 2名
委    員 必要数
評  議 員 加盟チーム数及び各市協会数
  2. 前項のほかに次の役員を置くことができる。
    名誉会長  1名
    顧  問  若干名
第7条 理事は選考委員会が選任し、評議員会の承認を得る。但し、補欠理事の選任は理事会の協議とする。
第8条 会長・副会長は理事会が推薦し、評議員会の承認を得る。
第9条 理事長・副理事長・書記・会計は、理事の互選により選任する。
第10条 監事は理事以外から会長が委嘱する。
第11条 評議員は加盟のチーム及び各市協会(会長又は、理事長)より1名を選出しその代表者となる。
第12条 第6条2項の役員は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
第13条 役員の任期は次の通りとする。但し、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
    会長・副会長・理事長・副理事長  2年
    理事・監事    2年
    評議員     1年
    名誉会長・顧問    無任期
第14条 役員は任期満了の場合には後任者の就任するまでその職を行う。
第15条 会長は本会に関する一切の業務を統括し、本会を代表する。会長事故あるときは、副会長が、副会長事故あるときは理事長が、理事長事故あるときは副理事長がその職を代行する。
第16条 理事は理事会を組織し、本会の業務一切を企画・実行する。但し、重要事項に関しては評議員会の議決を要する。緊急必要ある場合は先決施行し、事後承認を得るものとする。
第17条 評議員は、本会の最高議決機関である評議員会において、決算・予算その他理事会の提出する重要案件を審議し議決する。評議員は本会の他の役員を兼ねることができる。

              第 3 章  会   議

第18条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、委員会の事業・議案等審議議決する。
  2.県協会理事会メンバーと各市協会代表(会長・理事長)において、本県ラグビーフットボール競技環境発展の為、意見交換の会議を年1回(3月頃)開催する。
第19条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
第20条 委員会のうち、運営委員会は必要に応じ、会長が招集する。
第21条 定期評議員会は、毎年5月中旬までに会長が招集する。会長が必要と認めた場合、又は評議員の3分の1以上が開催の事由を示して請求したときは、期日を定めて臨時評議員会を招集しなければならない。
第22条 評議員会の議長は会長とし議決は出席者の過半数で決する。
第23条 会議の招集の通知及び議案は、開会の日から7日以前に発送しなければならない。
第24条 評議員の提出する議案は、評議員が署名捺印して遅くとも開会の10日以前に本会に通達しなければならない。
第25条 名誉会長・顧問は会議に出席し、発言することはできるが、決議に加わることはできない。


              第 4 章  経   理

第26条 本会の経費は、会費・寄附金・補助金その他を以て支弁する。
第27条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。

               第5章  委 員 会

第28条 本会は理事会の議決に基づき、委員会を置く。又必要に応じて特別委員会を置くことができる。但し特別委員会は事業の終了により解消する。

付 則
1. この規約の改廃は、理事会の議決を経て評議員会の承認を得るものとする。
2. 本規約は、昭和52年4月1日  施  行
        昭和54年2月13日 一部改正
        昭和59年3月11日 一部改正
        昭和62年3月 8日 一部改正
        平成 元年4月 1日 一部改正
        平成 3年4月 1日 一部改正
        平成 7年4月 1日 一部改正
        平成10年4月 1日 一部改正
        平成29年4月 1日  一部改正
        令和2年4月1日   一部改正
        令和4年4月1日   一部改正


県協会細則

細  則
第1   総   則
1.本会に登録できる会員は、ラグビーフットボールを競技するアマチュアの団体であって、その団 体の本拠地が群馬県にあるものに限る。
2.本会の会員に登録をするときは、次の事項を届け出て、理事会の承認を得るものとする。これに 変更のあった場合も同様とする。
 (1) 会員の名。
 (2) 代表者・主将・主務の氏名。
 (3) 連絡場所・電話番号・受信者の氏名。
 (4) その他本会の指定した事項。
3.会員が本会の規約及び細則に違反し、又はラグビー精神に反した行為があった場合は、理事会の 議決により除名することができる。
4.会員は、本会の規約に定められた評議員を選出すると共に、本会の理事を選任する義務を負う。


第2   区   分
5.本会の規約第3粂の会員は、次の通りに区分する。
  第一部会員=社会人チーム
  第二部会員=大学・クラブチーム
  第三部会員=高専・高校・その他生徒・児童チーム
 社会人とは、同一事業体でメンバーを編成するチームをいう。
 クラブとは、職場を異にする同好着でメンバーを編成するチームをいう。


第3   役   員
6.理事には地域協会並びに、その他地域を担当する者を含めることとする。


第4   委 員 会
7.本会は、次の委員会を置き、規約第5条の目的を達成するものとする。
  運営委員会、安全対策・メディカル委員会、レフリー委員会、コーチ委員会、普及育成委員会クラブ社会人委員会、大学委員会、高校委員会、ジュニア委員会、女子委員会、競技委員会
8.委員会は、理事長の統括・指導のもとに理事がそれぞれ分担し運営にあたるものとする。
9.委員会の組織は、次の通りとする。
委 員 長  1名
副委員長 2名以内
  委  員  若干名
 委員長・副委員長の選任は理事長が行い、委員の選任は委員長が行うものとする。
10.委員会の会議は、各委員の要請により委員長が招集し議長となる。委員長事故あるときは副 委員長が代行するものとする。


第5  部   会
1l.本会は、関連する委員会の意思疎通を図るため、次の専門部を置くものとする。
  各専門部は各委員会の正副委員長で構成し各専門部の部長は副会長、理事長、副理事長があたるものとする。
   総務部  広報・書記担当理事、会計担当理事、各市協会選出理事及び事務局
   競技部  競技委員会、安全対策・メディカル委員会、レフリー委員会、高校委員会、大学委員会、クラブ社会人委員会
   強化部  コーチ委員会、高校委員会、大学委員会、クラブ社会人委員会、安全対策・メディカル委員会、レフリー委員会、普及・育成部 ジュニア委員会、普及育成委員会女子委員会

第6  特別委員会
12.規約第28条の特別委員会は、理事長の統括・指導のもとに選任された理事が運営にあたるものとする。
13.特別委員会の組織は、次の通りとする。
  委員長   1名
  委 員  若干名

第7   会   計
14.新加盟会員は登録料として、第一部・二部会員は2千円、第三部会員は千円を入会時に納入する。
15.会員は年会費として、次の金額を毎年4月末日までに納付する。
  第一部会員 20,000円
  第二部会員 15,000円
  第三部会員 10,000円

 但し、会費に日本協会機関誌代・関東協会名簿代を含むものとする。
 尚、会費の納入を二年以上怠った会員は、前3項により除名することとする。

第8   競   技
16.会員相互の試合は、本会主催競技会又は地区協会の申し合わせにより行う。
17.本会は各団体と協議し、競技会の日程・会場の斡旋・配分を行う。
18.会員は、本会の認めた競技会に出場することができる。
19.会員は、未登録の団体と試合することはできない。
20.レフリー及びAR(アシスタントレフリー)は、本会主催外の場合、競技担当者間で決定する。但し、本会に委任されるときは、レフリー委員会で推薦する。
21.入場料を徴収する競技は、全て本会の主催とする。

第9   大   会
22.大会(競技会)は、全て本会が主催又は主管することを原則とする。但し、自己の団体内の大会 はこの限りでない。
23.会員は、本会の認めない大会に参加することはできない。


第10   分   掌
24.前7項に定められた委員会は、それぞれ次の通りの役割を分担し、本会運営の業務を行うものとする。
 (1)運営委員会
    会長・副会長・理事長・副理事長・各委員長・書記・会計で構成し、規約第5条の目的を達成するため、本会並びに委員会のあり方、事業・予算対策等方針決定の業務を行う。
 (2)安全対策・メディカル委員会
    ゲーム中の事故防止及び事故に対応する。安全対策に関する知識の普及、ラグビーにおける外傷についての調査・研究を行う。メディカルサポーター育成のための事業を展開し、メディカルサポーターに関わる業務を行う。各委員会の要請により、マッチドクターの派遣依頼を行いゲーム中のマッチドクターの業務を行う。
 (3)レフリー委員会
    各種大会へレフリー、ARを派遣する。レフリー、ARの養成及び研修等の事業を行う。
また、レフリーコーチを置き、評価を受け、レフリーの資質向上に努める。
 (4)コーチ委員会
    県内におけるラグビーの指導と技術向上を図る。指導者の養成及び研修等の事業を行う。県代表チームの選手選考並びに県内ラグビーのレベルアップ対策等の業務を行う。
 (5)普及育成委員会
    関係委員会と連携し、ラグビーの普及と選手・指導者の育成をはかるための施策を展開する。
    タグラグビーの普及・拡大をはかる。レディースの活動を推進・支援する。キッズイベントなどを企画・運営する。
 (6)クラブ社会人委員会
    クラブ社会人チームの更なる普及発展と継続を支援し、東日本クラブ選手権大会上位入賞を目指す。県7人制大会・群馬ラグビーリーグを開催主管する。
 (7)大学委員会(高専含む)
    大学チームの育成と春季大学リーグを開催主管する。北関東大学リーグの運営を支援する。
 (8)高校委員会
    高校チームの育成と部継続の支援を行う。全国大会上位入賞を目指し強化事業を行う。
 (9)ジュニア委員会
    小中学生育成及び普及のための指導者養成・研修等を行う(RS担当)
    幼児・小学生・中学生の育成・向上のための対策及び運営業務を行う。(小学生担当・中学生担当)
 (10)女子委員会
    社会人・高校生を中心に選抜チームの強化及び女子ラグビーの普及育成活動、競技力の強化を行う。
 (11)競技委員会
    県内で行われる、リーグワン・関東協会主管試合・県民大会等の企画、運営業務を行う。
    
25.前11項に定められた専門部は、それぞれ次の通りの役割を分担し、本会運営の業務を統括するものとする。
 (1)総務部
    広報活動および県内開催の有料試合に関する業務の統括並びに協会運営に関する事務処理を統括する。
 (2)競技部
    県ラグビーフットボール協会主催、高等学校体育連盟主催の各種大会および県内大学が関係する県内の試合等に関する大会運営を統括する。
 (3)強化部
    指導者の育成およびチーム、選手の競技力向上に関する業務を統括する。
付 則
  1.この細則の改廃は、理事会の議決で行う。
昭和52年4月1日 施  行
         昭和54年2月13日 一部改正
         昭和62年3月 8日 一部改正
         平成 元年4月 1日 一部改正
         平成 3年4月 1日 一部改正
         平成 5年4月 1日 一部改正
         平成 7年4月 1日 一部改正
         平成10年4月 1日 一部改正
         平成11年4月 1日 一部改正
         平成14年4月 1日 一部改正
         平成19年4月 1日 一部改正
         平成29年4月 1日   一部改正
         令和4年4月1日    一部改正

県協会役員名簿

役員名簿

県協会組織図

組織図

群馬県ラグビーフットボール協会

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